日本勤労者山岳連盟
福岡県勤労者山岳連盟

山嶺 規約


(総則)
第1条
(1) この会は、山嶺(さんれい)と称する。
(2) 事務所を福岡県久留米市宮ノ陣6丁目13の39におく。
第2条
会は、勤労者山岳連盟に加盟する。

(目的)
第3条  
会は、会員相互の親睦と心身の向上をはかり、人と自然を愛する。
(会員)
第4条
(1) 会の趣旨に賛同し入会金及び会費を納めた人は、入会することができる。
(2) 年令は20才以上とする。
(3)  退会は自由とする。
(4)  会の名誉を汚す行為をした会員及び会費を6ヶ月以上滞納した会員は、会員の失うことがある。
(5)  会員は山行計画を事前に提出し山行後は山行報告を行う。
(6)  会友を設けることができる。

(役員)
第5条
(1) 会に次の役員をおく。
代表1名 事務局長1名 会計1名 委員若干名
(2) 役員は総会で選出する。
(3) 任期は1年とし重任を妨げない。

(機関)
第6条
(1) 総会は会の最高決議機関で、年度初めに代表が召集する。
代表は会員の過半数の要求があったときは、臨時総会を招集しはければならない。
総会は会員の3分の2以上の出席で成立し出席者の過半数以上の賛成で決定する。
(2) 例会を月1回開く。
(4) 委員会を月1回開く。
会の運営は民主的に行う。

(会費)
第7条
(1)会費は月1000円。入会金は1000円とする。会友の会費は月500円とする。
家族会員の会費は月800円とする。
(2)会計年度は10月1日から翌年9月30日までとする。

(附則)
第8条この規約は総会で改正できる。
第9条この規約は2000年11月1日から発効する
第10条この規約は2000年11月1日から発効する
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